広告取扱基準
取扱い不可能な広告について
- 医薬品等を否定する内容や、迷信にあたる非科学的な内容のもの。
- チラシの出稿主名・所在地・連絡先が記載されていないもの
広告の意味、目的が分からないもの。
- 「日本一」「世界一」等、最高・最大級の表現や「確実に儲かる」「絶対にやせる」等の断定的な表現を裏付けも無く記載しているもの。
「二重価格表示広告」や「おとり広告」
- いたずらに射幸心を煽るもの、また社会的な秩序を乱すような反社会的なもの。
- 新聞、テレビ等で取り上げられた事柄に関する広告や、係争中の問題、社会問題、労働問題などで係争化が予想されるもの。
- 政党広告、選挙広告、演説会等の広告で、「公職選挙法」の要件を備えていないもの。
- 一方的主張や意見、意図、表現が見られ、他者を誹謗して名誉・信用毀損、業務妨害となる恐れのあるもの。
- 扇情的な文言や写真や図柄の使用、暴力や犯罪を肯定、礼賛する等、青少年に有害と思われるもの。
風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれがあるもの。
政治問題について極端な主義主張を述べたもの。